(総則)

第1条 本会は、国分寺ソフトテニス同好会と称し、事務所を国分寺市 深澤 六男 方に置く。

(目的)

第2条 本会は、ソフトテニス愛好者の集まりで、技術の向上と健康の保持に努めて、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(会員)

第3条 本会の会員は、国分寺市内に在住又は在勤者、及び会が認めたものとする。

(行事)

第4条 本会は、第2条の目的を果たすために、次の行事を行う。

(1)年1回の総会の実施。

(2)定期的基本練習の実施。

(3)親睦と技術の向上を図るため、合宿練習等の実施。

(4)国分寺市ソフトテニス連盟主催行事(個人戦・団体戦)へ積極的参加。

(5)東京大会、都下大会、市民体育大会、その他上部団体の行事に対する選手の派遣。

(6)他市ソフトテニス愛好者との交流親善の実施。

(7)納会大会および懇親会の実施。

(8)成果等の表彰(表彰基準は別途に定める)。

(9)その他会の目的達成のための行事の実施。

(組織)

第5条 本会に次の役員を置く。

(1)会長   1名

(2)副会長  1名ないし2名

(3)会計   2名

(4)事務局  若干名

(5)競技委員 若干名

(6)監査   1名

(役員)

第6条 役員の役務は次のようにする。

(1)会長は本会を代表して会務を統括する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時はこれを代行する。

(3)会計は本会の会計出納事務を処理する。

(4)事務局は業務を分担して、会員への事務連絡、会の行事運営、渉外その他の事務を行う。

(5)競技委員は業務を分担して、会員の技術指導、会の行事運営、上部団体との渉外事務を行う。

(6)監査は会計監査を行う。

第7条 役員は総会で決定する。

第8条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

(会議)

第9条 会長が必要に応じて役員を招集し役員会を随時開催する。但し、年間行事計画と予算案は年度当初に決める。

(入会)

第10条 本会に入会希望の申し込みがあったときは、会長は役員会にはかり、その入会を認めるものとする。

但し、小学生は、小学4年生以上とし、コートへの行き返りおよび練習中は保護者が同伴し、安全を確保することを条件とする。

(登録)

第11条

(1)本会の会員となるには、別に定める様式により登録しなければならない。会員は原則として、国分寺市ソフトテニス連盟参加の他のクラブの会員になることはできない。但し、特別の事情があり、かつ、役員会の承認を得た場合にはこの限りではない。

(2)役員会は承認にあたって、同連盟主催の団体戦は他のクラブから出場できない等の条件を付すことができる。

(会費)

第12条 会員は別に定める会費を納入しなければならない。但し、会員が止むを得ず1年間を通して休会を申し出た場合は、役員会の承認のうえ会費を免除する。

第13条 休会者や退会者及びビジターが練習に参加する場合は、1回につき500円を納入する。但し、小・中・高校生は300円とする。また、期間限定で練習に参加する場合は、月割りの会費を納入する。入会希望者は、初回分を免除する。新たに会員となったときは、別に定める入会金を納入しなければならない。

(特別会員)

第14条

(1)本会の会員の技術の向上及び本会が参加する対外試合に必要であると役員会が認めた休会者及び退会者を特別会員とする。

(2)特別会員は、練習に参加する場合、1回につき300円を納入する。また、本会が主催する行事に参加する場合、1回につき1000円を納入する。

(3)特別会員は、競技部員の指示により会員の技術指導・助言を行う。また、本会の要請により対外試合に出場する。

(除名)

第15条 会員が所定の時期までに会費を滞納したとき、又は会の名誉を損なう行為のあったときは、役員会においてその会員を除名することができる。

(会計)

第16条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金、その他の収入をもって支弁する。但し、合宿や納会の会計は別途会計とする。

第17条 本会の会計年度は毎年1月1日より始まり、12月31日に終わる。

第18条 会計は会計年度終了後に会計監査を受けた後、全会員に会計報告をしなければならない。

(会則の変更)

第19条 この会則は、役員会において随時変更することができ、総会において承認を得ることとする。

付則(省略)